全国大学博物館学講座協議会について
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委員長大学代表あいさつ
2020年4月より、全国大学博物館学講座協議会の委員長大学を明治大学が國學院大學から引き継ぎ、務めております。永く本協議会を牽引された國學院大學の青木豊先生には及ぶべくもありませんが、会の取りまとめに精一杯尽くしたいと考えております。現在、学芸員の養成を担う課程および講座は291の国・公・私立大学において開講されており、このうちの177大学が加盟して本協議会は活動しています。
思いもよらなかった新型コロナ感染症のパンデミックは、大学の学芸員養成教育にも大きな影響をもたらしました。講義や実習の授業では、これまで培ってきた方法やスタイルだけでなく、その基本的な考え方と姿勢に至るまで再構築を迫られる事態となり、その影響は現在にも残っています。
また、2023年4月1日に「博物館の一部を改正する法律」が施行となり、博物館の法的位置づけと事業、および博物館登録制度が見直しとなりました。この改正は博物館の社会的位置づけが変わることにつながり、博物館の専門職である学芸員の身分保障にもかかわる問題です。学芸員や学芸員補の資格をもった学生や院生が、しっかりしたライフプランが描けるように、学芸員養成教育を担う大学の教職員も、この問題に取り組んでいくべきと考えています。さらに、法改正は学芸員養成教育の内容にもかかわるものであり、学芸員資格制度と養成教育に関する新たな議論も起こってきています。現在の学芸員養成教育は質的な保証を大学が担うもので、今後も修得内容や単位認定など適正な養成教育に努めることが開講大学の責務と認識したうえで、本協議会ではその在り方や具体的な方策について議論・検討し、積極的に意見提示をしていきたいと考えています。
そしてこの度、遅ればせながら、本協議会のwebサイトを開設することができました。この場を活用して本協議会の意見や取り組みをひろく社会に発信するとともに、加盟大学の教職員の交流と連携も図っていく計画です。
加盟大学の皆さまには引き続きご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
2023年9月1日
全国大学博物館学講座協議会
委員長大学:明治大学
代表:駒見 和夫
協議会の趣旨
全国大学博物館学講座協議会は、1957年(昭和32)12月14日に、同志社大学の坂詰仲男、東京教育大学の鶴田総一郎、國學院大學の樋口清之、慶応大学の藤田亮策、立教大学の宮本馨太郎が発起人となり、大学の博物館学講座の担当教員と教務関係者が参画する協議会として創設されました。
これに先立ち、1951年(昭和26)12月に博物館法が制定され、この第5条に、博物館の専門職員である学芸員の養成は大学で実施されることが規定されました。翌年には、文部省令の「博物館法施行規則」において、大学における修得すべき博物館に関する単位数などが定められました。法令上のこのような整備を受けて、1953年(昭和28)に立教大学で博物館学講座が開講され、各大学での開設が進められていきました。開講した大学の講座関係者が集い、相互の情報交換と博物館学講座の充実化を目的にして、本協議会が発足することとなったわけです。その後、1976年(昭和51)に西日本部会(発足時は関西地区連絡協議会)が、1988年(昭和63)に東日本部会が設けられ、現在の体制となっています。
創設以来、本協議会では開講科目に関する法的根拠や内容、教授科目の教育方法の検討と博物館実習のあり方、学芸員養成課程や博物館学講座の運営方法の検討、学芸員有資格者に対する待遇、さらに博物館学の発展に向けた議論や取り組みをおこなってきました。また、当該問題に関する社会の状況に対応すべく、文部科学省や文化庁などの関係諸機関に要望書や提言書などを提出し、学芸員養成および博物館学教育に努める大学の教職員の声を発信しています。
組織と役員大学
【全国大学博物館学講座協議会】2023年度
委員長大学 | 明治大学 |
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副委員長大学 | 法政大学、桜美林大学 |
常任委員大学 | 國學院大學、目白大学、東海大学、追手門学院大学、九州産業大学 |
委員大学 | 札幌学院大学、東京農業大学生物産業学部、東北学院大学、國學院大學栃木短期大學、千葉経済大学、和洋女子大学、 明治大学、法政大学、國學院大學、駒澤大学、桜美林大学、東京農業大学、日本女子大学、専修大学、目白大学、 東海大学、愛知大学、同志社大学、龍谷大学、関西大学、追手門学院大学、就実大学、岡山理科大学、西南学院大学、 九州産業大学、長崎国際大学、琉球大学 |
会計監査大学 | 和洋女子大学、南山大学 |
幹事大学 | 東京女子大学、筑紫女学園大学 |
【全国大学博物館学講座協議会 東日本部会】2022年度
会長校 | 千葉経済大学 |
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副会長校 | 東京農業大学生物産業学部 |
委員校 | 郡山女子短期大学部、東北学院大学、駒澤大学、東京女子大学、東京農業大学、日本女子大学、目白大学、江戸川大学、 國學院大學栃木短期大學、東海大学、成城大学 |
幹事校 | 玉川大学、女子美術大学 |
監査校 | 國學院大學、和洋女子大学 |
開催校 | 江戸川大学 |
【全国大学博物館学講座協議会 西日本部会】2022年度
会長校 | 九州産業大学 |
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委員校 | 愛知大学、追手門学院大学、大阪大谷大学、岡山理科大学、関西大学、九州産業大学、京都女子大学、皇學館大學、 就実大学、中京大学、同志社大学、同志社女子大学、長崎国際大学、奈良大学、南山大学、花園大学、別府大学、 琉球大学、龍谷大学 |
規 約 等
【全国大学博物館学講座協議会規約】
第1条(名称) | 本会は全国⼤学博物館学講座協議会(略称、全博協)と称する。 |
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第2条(事務局) | 本会の事務局は原則として委員⻑⼤学に置くものとする。 |
第3条(⽬的) | 本会は全国⼤学博物館学講座または、課程に関して連絡協議し、博物館学教育の研究及び振興に寄与することを⽬的とする。 |
第4条(事業) |
本会は前条の⽬的を達成するために次の事業を⾏う。 1.総会年1回 2.研究会・⾒学会随時 3.東⽇本部会・⻄⽇本部会の両部会活動 4.会報等の発⾏ 5.その他必要な事業 |
第5条(会員) | 博物館学講座または学芸員課程をおく⼤学とする。 |
第6条(役員) |
本会の役員は委員⻑⼤学(1⼤学)、副委員⻑⼤学(2⼤学)、常任委員⼤学(5⼤学)、委員⼤学(若⼲⼤学)、
会計監査⼤学(2⼤学)及び幹事⼤学(2⼤学)より構成し、委員⻑⼤学は総会で互選、副委員長大学・常任委員
⼤学・会計監査⼤学は委員⻑⼤学の指名により定める。 任期は委員⻑⼤学・副委員長大学・常任委員⼤学は三ヶ年、委員⼤学・会計監査⼤学は⼀ヶ年とする。但し、重任を妨 げない。 また、常任委員⼤学は委員⼤学より選出されるものとし、東⽇本部会・⻄⽇本部会の会⻑⼤学は委員大学に加わるもの とする。 幹事⼤学は、当年度⼤会開催⼤学・次年度⼤会開催⼤学が就任するものとし、任期はそれぞれ⼆ヶ年とする。 各役員大学の役割等、必要な事項は別に定める。 |
第7条(参与会員) | 本会に参与会員をおくことができる。規定は別に定める。 |
第8条(会費) | 会費は 20,000 円とする。但し、必要に応じ費⽤は加盟⼤学において分担することもある。 |
第9条(会計) | 会計年度は毎年、4⽉1⽇より翌年3⽉31⽇迄と定める。 |
【全国大学博物館学講座協議会役員の役割等に関する内規】
第1条(目的) | 本内規は全国大学博物館学講座協議会規約第6条の規定にもとづき、各役員の役割を定めるものである。 |
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第2条(委員長大学) | 本協議会を代表し、会務を統括する。 |
第3条(副委員長大学) | 副委員長大学は委員長大学を補佐し、委員長大学に会務遂行に支障をきたす事態が生じた場合、その役割を代行する。 |
第4条(常任委員大学) | 常任委員大学は委員長大学・副委員長大学と協力し、円滑な協議会運営のための会務の執行にあたる。 |
第5条(委員大学) | 委員大学は会務にかかる重要な事項を審議し、会務の執行にあたる。 |
第6条(会計監査大学) | 会計監査大学は本協議会の会計を監査する。 |
第7条(幹事大学) | 幹事大学は委員長大学と協力し、総会・大会開催にかかる会務を執行する。 |
【全国大学博物館学講座協議会参与会員規定】
(参与会員資格)参与会員は以下の通りとする。
1.会員校の旧教員及び職員で、本会の運営に寄与したもの。
2.参与会員は、会員校の推薦があり、総会で認められたもの。
3.参与会員は、大会参加費を免除する。
4.参与会員は、総会、大会に出席して意見を述べることができる。但し裁決が必要な場合は、その数に加えない。
【全国大学博物館学講座協議会の研究紀要に関する規定】
全博協研究紀要に掲載された論文等の著作権は、当該著作物の著者に帰属する。
ただし、全国大学博物館学講座協議会は、全博協紀要に掲載された論文等を電子化し、公開することができる。
【全国大学博物館学講座協議会 東日本部会規約】
第1条(名称) | 本会は、全国大学博物館学講座協議会東日本部会(略称全博協東日本部会)と称する。 |
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第2条(事務所) | 本会の事務所は、原則として会長校の大学に置くものとする。 |
第3条(目的) | 本会は、全博協の諸活動を側面から支え、全国大学博物館学講座協議会東日本部会に加盟する大学の博物館学講座また は課程の充実と、情報交換並びにその学術研究に寄与するとともに相互間の親睦を目的とする。 |
第4条(事業) |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)研究会、見学会 (2)大会・総会 (3)研究助成 (4)会報の発行 (5)その他の必要な事業 |
第5条(総会) |
1 総会は、本会の最高決議機関であって、年一回開催する。 2 総会は会長校が招集する。 ただし、会員校の1/3以上の要請があれば、会長は総会を招集しなければならない。 3 総会は次のことを行う。 (1)規約の変更 (2)会員校の入会・退会 (3)役員校の選出 (4)予算の編成、決算の議決 (5)年間の事業計画 (6)研究助成の承認 (7)その他、役員校で必要と認めた事項 4 総会は、役員校の過半数が出席しなければ成立しない。 5 総会の議長は、総会において会員校の中から選出し、総会の議決は多数決による |
第6条 (会員校) |
1 会員は、東日本に所在する大学で全国大学博物館学講座協議会に加盟しているものとする。 2 この規約で東日本とは、北海道・東北・関東・甲信越地区とする。 3 会員校とは別に、本部会の発展に多大の貢献をした加盟校旧教職員を、総会の議決をへて参与会員にすることができる。 |
第7条(役員校) |
1 本会に次の役員校を置くものとする。 (1)会長校 1校 (2)副会長校 1校 (3)委員校 若干校 (4)幹事校 若干校 (5)会計監査校 2校 2 会長校、副会長校、及び委員校は、総会において選出し、任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 3 幹事校は、会長の指名によるものとし、任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 4 会計監査校は、総会において選出し、任期は2年とする。ただし、半校交替とし、再任を妨げない。 5 各役員校の役割等、必要な事項は別に定める。 |
第8条(会費) | 本会の会費は、1大学につき5,000円とし、会計年度の最初に納入するものとする。 |
第9条(会計) | 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日迄とする。 |
【全国大学博物館学講座協議会 東日本部会役員の役割等に関する内規】
第1条(目的) | 本内規は全国大学博物館学講座協議会東日本部会規約第7条第5項の規定にもとづき、各役員の役割を定めるものである。 |
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第2条(会長校) | 本部会を代表し、会務を統括する。 |
第3条(副会長校) | 副会長校は会長校を補佐するとともに、会長校に会務遂行に支障をきたす事態が生じた場合、その役割を代行する。 |
第4条(委員校) | 委員校は会務にかかる重要な事項を審議し、会務の執行にあたる。なお、委員校の選出にあたっては会員校の分布に鑑み、 北海道、東北、東京を除く関東甲信越、及び東京の4地区からそれぞれ選出されるのが望ましい。また、大会・総会開催 校、及び次期開催校は委員校となる。 |
第5条(幹事校) | 幹事校は会長校と協力し、日常の会務処理にあたる。 |
第6条(会計監査校) | 会計監査校は本部会の会計を監査する。 |
第7条(委員会) | 委員会は、委員校、及び会長・副会長校により構成し、従来の役員会が果たして来た役割を継承し、会務執行にかかる総 会への提案事項、大会・総会に関する事項等、重要な事項について審議する。なお、幹事校は必要に応じて委員会に出席 し、意見を述べることができる。 |
【全国大学博物館学講座協議会 西日本部会規約】
第1条(名称) | 本会は全国大学博物館学講座協議会西日本部会(略称、全博協西日本部会)と称する。 |
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第2条(事務局) | 本会の事務局は会長の所属する大学に置くものとする。 |
第3条(目的) | 本会は全国大学博物館学講座・課程の充実及びその学術研究に寄与するとともに、開講大学相互の交流を目的とする。 |
第4条(事業) |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.総会 2.研究会・見学会 3.会報の発行及びその他必要な事業 |
第5条(会員) | 本会の会員は西日本における博物館学講座・課程を設置している大学及びこれに準ずるものとする。 |
第6条(参与会員) |
本会の発展に寄与した会員校の旧教員及び職員で、総会の承認を得たものとする。 なおその推薦方法などについては別途定める。 |
第7条(役員校) | 本会に役員校をおくものとする。役員校は会長が推薦し、必要に応じて役員校会を召集するものとする。 |
第8条(役員) |
本会に次の役員をおくものとする。 1.会長 1名 2.幹事 若干名 会長は総会において、会員の選挙により選出し、任期は2年とする。但し再任を妨げない。 幹事は会長の指名によるものとする。 |
第9条(会費) | 本会の会費は1大学につき10,000円とし、本会の会計年度始めに納入するものとする。 |
第10条(会計) | 本会の会計年度は10月1日に始まり、翌年9月30日迄と定める。 |
【全国大学博物館学講座協議会 西日本部会研究助成規程】
第1条(目的) | 博物館学講座発展のための研究・調査に対し、研究助成金を交付するものである。 |
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第2条(申請手続) | 研究助成を受けようとするものは、全国大学博物館学講座協議会西日本部会事務局に申請するものとする。選考の上、適 切と認められたものについて研究助成金を交付する。研究助成の対象とする研究分野は、博物館学領域に関するものとする。 |
第3条(資格) | 申請の資格は、全国大学博物館学講座協議会西日本部会会員大学の教員、職員とする。 |
第4条(金額) | 研究助成金は、1件当たり30万円を上限とし、総額60万円を限度として交付するものとする。なおその原資は全国大学 博物館学講座協議会西日本部会会費をもって充てる。また本助成に寄付金の一部を上乗せすることもある。 |
第5条(選考) | 選考は、全国大学博物館学講座協議会西日本部会役員校会によって選出された研究助成選考委員が行う。なお選考委員には会長を含め、委員の任期は2年とする。選考委員の所属大学より申請があった場合は、当該審査からはずれるものとする。 |
第6条(書類) | 申請および研究成果報告・収支報告に必要な書類は事務局に用意されたものを用いる。 |
第7条(成果発表) | 研究成果は、次年度西日本部会大会において口頭発表すること。研究成果を発表する場合には、本助成を得たことを明記すること。 |